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秦野 経済

公開日:2019.02.22

消費税8%で契約
経過措置期限は3月31日

 今年10月に予定されている消費税率の10パーセントへの引き上げ。マイホーム購入のように金額が大きい場合2パーセントの差額は、かなりの負担増と言える。それだけに消費増税前の今、駆け込みでマイホームを手に入れようとする動きが加速している。

 「マイホーム」を建てる場合、原則引き渡し時点の消費税率が適用される。しかし特例(経過措置)として、3月31日までに建築業者と工事請負契約を結べば、消費税増税後の引き渡しの場合であっても、消費税は8パーセントのままになる。

 4月1日以降に工事請負契約を結んだ場合、引き渡しが増税実施日以降になると、消費税は新税率となるので、今から注意が必要だ。間際になって「間に合わない!」とあわてないために、今すぐ準備を始めるのが大切と言える。

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