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公開日:2026.09.10
「選定療養とはなんでしょうか」 コラム【62】 悠先生のちょっと気になる目のはなし
2026年6月から、小児に対する近視抑制点眼治療が「選定療養」の対象となりました。聞きなれない言葉かもしれませんが、選定療養とは「保険診療と自費診療を組み合わせた医療」のことです。通常、これら2つの診療を同時に行うことはできません。
例えば美容医療では、検査や治療の全てが自費診療です。ただし、国が有用と認めた一部の医療行為に限り、患者さんの選択によって保険診療と自費診療を同時に受けることが可能になります。この小児の点眼薬は、25年5月に自費診療として認可されました。認可当初は、点眼薬代だけでなく検査・診察代の全てが自費診療でした。
しかし、小児の近視抑制は社会的にも非常に有用であることから選定療養に導入され、検査・診察の費用は保険診療の対象となりました。ただし、点眼薬代自体は引き続き自費となります。
同じ眼科の選定療養には「多焦点眼内レンズを用いた白内障手術」があります。こちらも検査・診察・手術代は保険診療で賄われますが、レンズの代金は自費です。
医療の効能などに応じて適用されるこの制度ですが、公的医療保険の財政も決して余裕があるとは言えません。そのため、今後も選定療養の対象となる医療は増えていく可能性があります。
市ケ尾町の「梅の木眼科医院」の加藤悠院長が、目を健康に維持するために大切なことを分かりやすく教えてくれるコーナーです(月1回第2週目に掲載)
コラム 梅の木眼科医院
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