屋外広告物条例 登録制導入し、業者管理 半世紀振りの改正
横浜市は55年ぶりに「屋外広告物条例」を全面的に改正する。屋外広告業の登録制導入や地域特性に応じた広告物規制を可能とした項目の追加が特徴だ。
1956年に施行された同条例は、1949年に制定された「屋外広告物法」を基にしている。広告物に必要な規制を行うことにより、良好な景観維持などを目的としている。
条例改正の主な項目の一つに、屋外広告業の届出制から登録制への変更がある。
届出制は一度届出をすれば更新の手続が不要のため管理が難しく、不良業者の排除が難しい面があった。登録制は5年ごとの更新となることから、そうした問題を改善できるメリットがある。未登録で営業をすると50万円以下の罰金などが科せられる。今回横浜市のほか、川崎市、相模原市、横須賀市、神奈川県も同様の理由で足並みを揃える形で登録制を導入する。
地域ニーズに応える
このほか、地域特性に応じた項目も盛り込まれている。その一つに良好な住環境の保全を目指した屋外広告物等の設置禁止地域の追加がある。これまでは文化財周辺や高速道路沿道などが指定されていたが、高さ10m以下の建物だけが建築できる「第1種低層住居専用地域」などにも規制がかけられる。この地域では、映像・点滅装置による屋外広告物に加え、空き地に設置された広告物も対象になる。逆に繁華街などの「広告物活用地区」では、地域の意見を聞きながら街の賑わいを創出する観点を重視し、規制緩和地区の指定ができるようになっている。
横浜市では「昨年市民に意見募集をするなど、ニーズに応える形をとった」と話す。
改正条例は10月1日に施行される。
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