「横浜市落書き行為に関する条例」が4月1日に施行された。地域の美観を損ない、犯罪を誘発する恐れがある落書き行為を行った者が落書き消去の命令に従わない場合には今後、刑法とは別に5万円の罰金が科せられる。
この条例は、落書き行為の防止について、市と市民、事業者の責務を定めることで落書き行為の防止を図り、安全で安心な地域社会を実現させることが目的。
落書きを放っておくとまちが管理されていないと認識され、まち全体が荒れ、犯罪が発生しやすくなるという「割れ窓理論」に基づいている。ニューヨークで94年以降、この理論を応用。地下鉄などの落書きを徹底的に消去し、軽微な犯罪の取り締まりを強化した結果、殺人や強盗などの犯罪が大幅に減少したという。
13年被害数460件
13年に行った市の調査では、公園や道路、高架線下などに460件の落書き被害があった。落書きは刑法の器物損壊罪に該当する犯罪。今回の条例では、落書きを行った者に対して市長が落書き消去などの措置を勧告、命令することができ、それに違反した者は5万円以下の罰金が科せられる。
市は今までにも、市内2600カ所の公園施設で点検時に落書きのチェックを併せて行い、発見した場合は消去作業を実施。NPO団体や地域と協働で陸橋や歩道橋の落書きを消去、再び落書きをされないよう壁面の緑化を進めるなどの取り組みを行ってきた。
啓発活動強化へ
今後は、落書き防止に関する広報・啓発活動を強化するほか、市が所有・管理する施設で落書きを発見した際は消去を実施。また、市民団体等に対しては落書き消去に必要な資材の一部提供なども行っていく。
施行日の1日には事前に作られた啓発物のほか、市内18区の地域振興課窓口に落書き消去溶剤を用意。ボランティア団体から要請があれば無料で提供できる準備を整えた。市民局地域防犯支援課の金木昭人課長は「防犯パトロールや建物等の適正な管理などの取り組みは落書き防止に大きな効果があるので、今後も引き続き防犯活動等に協力して欲しい」と話している。
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