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鶴見区 経済

公開日:2022.08.25

インボイス制度 23年10月開始
「正しく理解し、早めの申請を」
鶴見税務署の友岡署長に聞く

  • 7月10日付で鶴見税務署に着任した友岡一範署長

 消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として2023年10月から「適格請求書等保存方式」(通称インボイス制度)が導入される。制度周知に力を入れる鶴見税務署の友岡一範署長に話を聞いた。

 ――インボイス制度の概要を教えてください。

 「インボイスとは、売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税額を伝えるものです。売手の登録事業者は、買手の取引相手(課税事業者)から求められた時はインボイスを交付しなければなりません。買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として売手から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。このインボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けた『適格請求書発行事業者』に限られます。なお、23年10月1日からインボイスを交付するためには、3月31日までに登録申請手続を行う必要があります」

 ――期限はまだ半年以上先ということですね。

 「事業者が制度の理解を深めた上で、それぞれの事業に応じた対応や準備を着実に進めていくためにも、早めに申請書を提出することをお勧めします。事業者が滞りなく登録を行えるようサポートすることが重要だと考えています。申請予定の課税事業者に対しては年内の申請を、免税事業者には早期に制度を正しく理解していただけるよう引き続き周知・広報に取り組んでまいります」

 ――免税事業者に対する周知は重要ですね。

 「国税庁はインボイス制度特設サイトの開設や、青色申告会など関係民間団体等と協力し説明会の開催などを行い、制度の周知広報を行っています。免税事業者を対象とした説明会も開催していますので、制度が分からないなど、聞いてみたいことがある方はぜひ説明会に参加していただければと思います。なお、登録は『e-Tax』で行うことができます。そのほかの方法も含め、申請方法は国税庁HPをご覧ください」

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