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公開日:2016.05.20

「客引き禁止」巡回で告知
高津署が条例施行受け

  • 条例の施行を告知し、注意を促す高津署員・市職員ら(※画像を一部加工しています)

 公共の場での客引きや勧誘行為を取り締まる「川崎市客引き行為等の防止に関する条例」が施行されたのを受け、高津警察署が5月13日、溝口駅前商店街で条例施行を告知するキャンペーンを行った。市内で2番目に客引きが多いという溝口駅周辺。今後は取り締まりを強化し、改善を図っていくという。

 この条例は、市民が安心して公共の場所を通行・利用できる環境づくりを目指して、今年4月1日に施行された。9月1日からは「重点区域」に指定された場所で客引き等の行為を行うと、5万円以下の過料が科されるなどの罰則が適用される。現在市内では川崎駅東口が重点地域に指定されている。溝口駅周辺は指定外だが、市職員の目視調査によると、昨年度4〜6月の休前日には約30人の客引き行為者が確認されたといい、市内で2番目に多い数字だという。この現状を鑑みて、高津署が条例の周知徹底を図ってキャンペーン実施に踏み切った。

 5月13日、高津署が川崎市役所地域安全推進課や、高津区商店街連合会などの協力を得て、学生や親子連れの通行も多いポレポレ通りやすずらん通りを「客引き行為等禁止!」ののぼりを掲げて巡回した。

 路上や店舗前にいた居酒屋の店員を見つけると、署員や市職員らが条例施行の告知をしたり、「客引きを迷惑に思う人がいることを知ってほしい」などと呼びかけた。警告のチラシを店舗の責任者に直接渡しに行く場面も見られた。

 巡回は約40分かけて終了。今後は署員による取り締まりを強化し、客引き行為の撲滅を目指すという。高津署の担当者は「9月1日からの罰則適用に向けて、『条例を知らなかった』とは言わせない。健全な環境を目指して、住みやすい溝口のまちにしていきたい」と話していた。

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