市政報告 児童相談所における一時保護について 川崎市議会議員 かがみまさひこ
児童虐待の通告件数の増加に加え、多様化する事案も多く、日々職務に従事されている児童相談所の職員の方々に敬意を表します。
虐待の疑いがある場合には、こどもの命を最優先に考え、まずは「職権による一時保護」をするということは十分理解できます。さらに「職権による一時保護を解除」して、こどもを保護者等のもとに返す場合においても、こどもの安全を担保できる環境と確証が必要であり、「職権による一時保護」以上に難しい判断が求められます。
いずれの場合も、こどもが危害等を加えられた場合には、児童相談所の判断と対応を問われることが多く、そうした背景、事情を鑑みれば、「職権による一時保護・解除」について慎重にならざるを得ないことも理解できます。しかしながら、人が判断することであり、間違いがあることも否定できません。
現に、兵庫県中央こども家庭センターが虐待を疑って一時保護した乳児と両親が1年3カ月間、離れて暮らすことを余儀なくされた事案が発生。明石市は、第三者委員会を設置し、明石市の泉市長は「一時保護した後に妥当性などをチェックできる仕組みを検討し、来春にも運用したい」と述べています。
本市では、職権による一時保護については、客観性や適格性を高めるために国が示すリスクアセスメント基準に基づき対応しており、緊急受理会議により当面の方針決定をした上で、児童相談所長の権限で決定しているとのことです。
12月議会で要望
児童相談所長が決定した「職権による一時保護」の妥当性を事後検証する第三者機関の設置のについて、昨年12月の議会で強く要望しました。現在、国において一時保護の判断を含む児童相談所の第三者評価制度の仕組みの創設に向けた取り組みが進んでおり、「国及び他都市の状況を注視していく」と市からの回答がありました。
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4月19日