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公開日:2012.10.26
金融円滑化法が3月終了
連載第1回/田中・石原・佐々木法律事務所
資金繰りが厳しい中小企業の経営改善を応援する金融円滑化法が来年3月で終了となる。12年3月末の利用件数は約300万件(金融庁調べ)。全国約420万中小企業のうちの相当数が同法の適用を受けている。同法終了後、中小企業はどうすべきなのか―同法律に詳しい田中・石原・佐々木法律事務所の田中康晃弁護士に聞いた。
倒産の可能性も
「これまでは、銀行等と相談しながら返済計画を見直し、返済期間を延長できましたが、3月からはもう待ってはくれません」と田中さん。返済猶予や利息の条件変更がうまくいかず、融資が受けられなくなると、「最悪の場合、倒産の可能性も」と指摘する。
「経営を早期改善できれば一番良いですが、難しい方も多いと思います。まずは終了後、どうなってしまうのか正しい知識と手だてを得ることがポイントです。また、今のうちに専門家の力を借りて法律に基づいた手続きや方法をとっていくこともおすすめします」。
今なら「タウンニュース見た」で通常30分5000円〜の相談が無料で受けられる。電話での相談も可能。「思い悩む前に、ぜひ一度ご連絡ください。お力になれれば嬉しいです」。
田中・石原・佐々木法律事務所
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川崎市中原区新丸子町915-20
TEL:044-712-0221
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