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借金の相続とは 「債務引受契約」「相続放棄」など
Q、「借金の相続」とはどういうことでしょうか。注意点も教えて下さい。
A、借金は相続人全員が相続します。例えば親が借金をしてアパートを建てたとします。親が亡くなり長男がアパートを相続しても、この借金は他のきょうだいにも相続されます。アパートを相続した相続人が当然に借金も引き継ぐ訳ではないのです。これを免れるためには、借金を負うのは長男だけという内容の契約を銀行と別途締結する必要があります。これを「債務引受契約」と言います。もっとも団体信用生命保険に加入していればローンの返済をする必要がなくなります。
また借金や税金の滞納が多く相続財産では支払えない場合は、相続放棄をする必要があり、相続発生を知ってから3カ月以内に家庭裁判所で手続きをします。紙に書けば済むものではありません。相続放棄を考えている人は、残された僅かな財産にも決して手をつけてはいけません。
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4月19日
4月12日