消火器の準備を義務化 催しで火気器具使用時に
相模原市は8月1日、祭礼やイベントなどで火気器具類を使用する際、消火器の準備をしたうえで使用することを義務付けるよう、「相模原市火災予防条例」の一部を改正し、施行した。8月に入ってから、橋本七夕まつりや相模原納涼花火大会など市内でも有数のイベントが行われている中、各消防署がそれぞれ査察を実施し、指導を行うなど安全なイベントの実施に向けて動き出している。
今回、改正した条例は、「祭礼や縁日、花火大会、展示会など多数の人たちが集まる催しの際、火気器具等を使用する場合に、露店、屋台等の開設に関わらず、消火器の準備をしたうえで、使用することを義務付ける」という内容。万が一事故が起きた際に、迅速な初期消火作業、被害拡大を防止することを目的としている。対象となる火気器具等は、発電機、炭火、練炭、プロパンガスを使用するコンロなどの他、電気を熱源とするもの、火消しつぼのように使用に際し火災の恐れのあるもの。火気器具一つにつき、歩行距離20m以内に粉末や強化液の消火器1本の設置が必要となる。
条例改正のきっかけとなったのは、昨年8月に京都府福知山市で開催された花火大会で発生した火災。この事故で、多くの被害が生じたことを受けて、国は、多くの人が集まり、火気を使用する催しの際、防火管理体制、消防の指導体制の確立を目的に消防法施行令の一部を改正する政令を公布。それに伴い、全国的に条例を見直す自治体が増える中、相模原市は8月1日に条例を改正、施行することになった。
今回の改正を受けて、相模原北消防署では8月8日、橋本七夕まつり会場内の出店、神明大神宮内の露店の特別査察を実施。査察は例年行っているものの、今回は特に消火器が設置されているかを見て回った。結果、一部の店で準備がされておらず指導を行ったが、概ね遵守されていたという。
市消防局予防課は「今後各イベントの実施の際、各消防署が査察に行き、安全にイベントが開催できるよう指導していきたい」と話している。