相模原市は、市都市公園条例を改正し、市の公園内での小型無人航空機ドローンの飛行を禁止するため、同条例の改正案を市議会12月定例会議に提出した。議会の承認が得られた後、2016年4月の施行をめざしている。改正案では、「ドローン」という直接的な表現は避けたが、「危険を生じさせるおそれのある行為又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること」という明文を禁止行為に追加し、公園内でのドローンの飛行を禁止できるようにした。
ドローンを巡っては、15年4月に首相官邸の屋上で発見された事件に加え、落下事故が相次いで発生したことから、全国的に規制が強まり、9月にはドローンの規制を含めた改正航空法が国会で成立している。全国の市町村でも規制に向け、既存の条例を適用し、公園内での飛行を禁止するほか、相模原市と同様に条例改正を念頭に動くなど、対策に乗り出した自治体は多い。市では春先から規制に向けた協議を始め、国の動向を注視しながら、今回の改正案提出に至った。改正案ではドローンを市の公園で飛ばすこと自体が規制の対象。イベントなどの撮影で使用する場合は、事前に届け出て、許可を得ることが必要となる。
市によれば、これまで公園内で落下したドローンに当たって怪我をするなどの事故は市内で発生していない。一方、6月に麻溝公園内で持ち主不明のドローン一体が発見され、遺失物として警察署に届けられたことから、落下による事故防止の必要性が改めて認識されたという。
現行の市都市公園条例は1970年に施行されて以降、改正されていない。そのため、より時代にあうものにするため、ドローンの飛行規制を念頭においた項目以外にも公園内に勝手に植物を植えることや、広告物を配布することなども加えた。市は条例施行までに禁止行為の具体例を示したマニュアルをまとめる方針。
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