八王子 社会
公開日:2023.06.15
売買や野外放出 違法に
アメリカザリガニなど
6月から規制対象
アメリカザリガニとアカミミガメ(通称ミドリガメ)が、6月1日から「条件付特定外来生物」に指定され、規制の対象になった。
これまで通りペットとして飼育したり、飼えなくなった場合に新しい飼い主に無償で譲ることはできるが、輸入や売買、販売や頒布目的の飼育、飼っていたものを川に捨てるなど野外への放出が禁止された。違反した場合、個人でも3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。
どちらも海外から持ち込まれ、繁殖力の高さから全国各地に定着して生態系に悪影響を与えている生き物だが、ペットとして飼育している人も多い。このため、許可者以外の飼育や譲渡などを全面的に規制する「特定外来生物」に指定すると、かえって野外へ放す人が増える恐れがあることから、規制の一部を当面の間、適用除外とする「条件付」になった。
八王子でも駆除
水辺の植物や水生生物などの生態系保全のため、外来種の駆除が全国的に行われている。湧水を拠点とした水のまちづくりに取り組む八王子市でも、規制前から市が管理する3カ所の湧水拠点(川口十二社弁天池、叶谷榎池、宮嶽池)で定期的に外来種の駆除を行ってきた。
春から秋にかけて市水環境整備課の職員が、「もんどり」と呼ばれる円柱形の捕獲用ネットを仕掛ける。左右の円形部分に「かえし」のついた入口があり、捕獲した生き物が出られないような仕組みになっている。1年間で1500匹以上のアメリカザリガニを駆除した年もあったという。
6月4日に東京たま未来メッセ(明神町)で開催された「八王子環境フェスティバル」では、生態系に害を及ぼす外来種に関するパネル展示も同課のブースで行われた。市内で捕獲したアメリカザリガニとアカミミガメも展示し、来場者に触れてもらいながら規制について説明。「なぜ規制されることになったのかを知ってもらいたい。もし捕獲して飼うことにしたのであれば、最後まで責任を持って」と理解を求めた。
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