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横須賀・三浦 教育

公開日:2022.04.01

横須賀市議会
「子どもの権利」条例で明文化
虐待・体罰防止盛り込む

 横須賀市議会は3月24日の本会議で「横須賀市子どもの権利を守る条例」の制定を可決した。市議会の政策検討会議で協議した「議員提出条例」で7月1日に施行する。国内で約50自治体が同様の条例を設けており、県内では川崎市、相模原市、鎌倉市に続いて4例目となる。

「ヤングケアラー」対応も

 条例は6章21条で構成されており、具体的な内容は、「子どもが安心して生きる権利」「個性や多様性を尊重される権利」やいじめ防止、障害のある子どもの支援のほか、それらを保障するための学校や事業者の責務を定めている。13条では虐待と体罰の防止に関して言及しており、市の児童相談所の体制と役割の強化につなげていく考え。そのほか、4条ではSNSを介したいじめなどの被害や「ヤングケアラー」への対応の必要性も明記している。

 また、当事者である子ども自身が多様な「権利」を有していることを学ぶ機会として、副読本を用意し、授業などに取り入れながら周知に努めていくとしている。

 制定の過程では、協議会を設置し有識者の意見聴取や川崎市など先行自治体の取り組みの効果と課題の検証、児童養護施設の視察などを行い、「市民意見を聞く懇談会」も実施した。

 協議会委員長の角井基市議=写真左から2番目=は「子どもも一人の人間として権利を有しているが、大人側の認識は曖昧だ。(この条例は)子どもに関わる大人や組織が果たすべき役割の指針となるもの。次代を担う子どもたちの健やかな成長を願っている」と話した。市議会による条例制定は、「がん克服条例」「歯及び口腔の健康づくり推進条例」「犯罪被害者等基本条例」に続いて4例目となった。

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