三浦市は今月1日から景観条例を施行した。今年2月に策定された「三浦市景観計画」の実現に向けたもので、市内で行われる一定規模以上の新築、増築工事や開発行為などに対して制限や届け出を義務付け、良好な景観の維持を図る。
市は平成19年に景観行政団体となって以降、23年度から景観資源等の調査、24年度には景観計画・条例の骨子案の作成を実施。市民から募ったパブリックコメントを反映した景観計画を今年2月16日に策定、国の景観法に基づいた景観条例を7月1日に施行している。
条例では行為に着工する30日前までの届け出を義務付け、一定規模の高さや面積を越える建築物と工作物の新築や増改築、模様替え・色彩変更などを対象に、基準に合致しているか、周辺の自然や住環境に悪影響を及ぼさないかを審査。必要に応じて勧告や命令を行うことができる。
景観形成は行政、事業者だけでなく市民も含めた3者協働による推進を図る。そのため、条文には優れた景観や地域の顔として重要な町並みを指定する「景観形成重点地区」、市内の美しい価値ある建造物や樹木などを認定する「みうら景観資産」制度や、事業に貢献した個人や団体に対する表彰制度も盛り込まれている。今後、市は認定に向けた市民参加型イベントを企画し、意識の醸成を図っていく方針。
町並み守る風致地区条例
景観条例と同じく、まちづくりに関係する条例の1つに、「風致地区条例」(今年4月施行)がある。風致地区とは都市の中の自然な風景などを維持するため、樹林地や丘陵地、水辺地等の良好な自然環境を保持している区域、史跡や神社仏閣等がある区域、良好な住環境を維持している区域などを対象に、都市計画によって定められた地区のこと。市内では昭和30年代までの間に下浦海岸、松輪・毘沙門、黒崎、油壷、城ケ島の5地区が指定されている。
同条例内では良好な風致の維持に必要な植栽や既存緑地の保全を促進するため、10%以上の緑地率の導入や許可標の掲示、建築工事や造成、木々の伐採行為の着手などに係る事前申請が必要となるほか、県の条例から変更している事項が記述されている。
なお、地区指定から一定期間が経過したことを受け、市は都市計画マスタープランに基づいて、地区の見直しを推進。昨年から説明会や変更案の縦覧、審議会などが行われている。
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