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藤沢 トップニュース経済

公開日:2012.02.24

藤沢市子ども手当
3.5%が未申請
3月31日まで「早めの提出を」

  • 未申請の家庭に送られる書類

 国の特別措置法の施行により、2011年10月分から制度が変更され、新規申請が必要となった「子ども手当」。藤沢市子育て支援課によると、市内の子ども手当受給対象は3万8266人で、未申請数は推計1354人、約3・5%という(2月16日現在)。



 藤沢市子育て支援課では昨年10月、同年9月までの受給者3万5206人と、9月までに申請がなく、該当していると思われる3060人に子ども手当認定請求書を郵送したという。



 認定請求書が3月31日までに受理された場合は、2011年10月分までさかのぼって支給されるが、4月1日以降に受理された場合は、昨年10月分から受理月分までは支給されない。  同課では「3月31日までに提出してもらわないと、さかのぼって支給できない。また、書類に不備があった場合、ギリギリだと間に合わなくなってしまうので、早めの提出を」と呼びかけている。



 昨年10月分からの子ども手当の受給額は、1人当たり月額で、3歳未満が1万5000円、3歳から小学生が第2子まで1万円、第3子以降が1万5000円、中学生は一律1万円となっている。藤沢市の対象は、3歳未満が4万940人、3歳から小学生が13万5564人、中学生が4万1475人(延べ人数)。昨年10月から1月までの支給額は約24億5586万円に上るという。



 未申請数は約3・5%と、厚労省が算出する全国平均推計11・2%より低かった。同課では、「返信用の封筒を同封し、わざわざ出向く必要がなくなったこと」や、「電子申請システムを導入したこと」を挙げている。なお、電子申請数は約1700件だった。



 子ども手当認定請求書の提出先は、子育て支援課または各市民センター(石川分館を除く)および村岡公民館。



 4月分以降の手当については、制度が決まり次第、市の広報などで知らせていくという。

 

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