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公開日:2014.02.21
学ぼう税(まなぼうぜ)Vol. 20
公的年金に係る確定申告
確定申告のこと【1】
「年金所得者の確定申告不要制度」により、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下の場合、確定申告をする必要がなくなった。
しかし、確定申告は必要ない場合でも、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要がある。なお、確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合がある。
平成25年分の確定申告と納税については次のとおり。
○所得税・復興特別所得税・贈与税は3月17日(月)まで
○個人事業者の消費税・地方消費税は3月31日(月)まで
■詳しくは国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp/または藤沢税務署へ。
■(公社)藤沢法人会
【電話】0466・22・6444
藤沢法人会
-
神奈川県藤沢市藤沢86番地
TEL:0466-25-2209
TEL:0466-22-6444
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