藤沢市は、津波避難ビルの指定を、国が定めた手引きに基づいて新たに改定する。2月市議会の総務常任委員会で報告したもので、今月中に市防災組織連絡協議会で説明した上で協定要項を改正し、ビル管理者や地域住民との調整を行っていく。
国は、津波避難ビルに関して、緊急避難場所として指定することが望ましいとし、その要件として、耐震性を備えていること、津波浸水想定区域内においては、津波の圧力に対する安全性「耐波性」が必要としている。
市内の津波避難ビルの数は現在215棟に上る。市では、約40年前から津波避難ビルとなる建物と協定を結んでおり、東日本大震災の発生後には、耐震性や建物に3階以上の部分があることを基準とした要項を定め指定を進めているが、中には古く耐震性が十分でないものがある。耐波性については、専門的な診断が必要で、診断費も高額となるため、基準をクリアするのは容易でない。市内では、市営住宅と中学校舎棟の2カ所でしか確認されていないのが現状だ。
今回、耐震性が明らかでない建物については、所有者に診断を行うよう促していくという。耐震性が足りない場合は、原則として指定解除となるが、それまでは耐震性が不明であることを明示し、引き続き使用する。耐波性も同様に明示する。多くの津波避難ビルは、新たに表示を張り替え、そのまま使われる見通しだ
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