藤沢 ピックアップ(PR)
公開日:2020.12.18
税のよくある質問【4】 藤沢法人会だより
65歳未満か以上で年金の税金が変わる?
「年金」にも所得税と住民税がかかり、あらかじめ年金から引かれた状態で支給されている。
所得税の場合、雑所得にかかかる税率は「5・105%」。税率は一定だが、65歳を境に税額を計算するときに引かれる「控除額」の計算方法が変わる。簡単に言うと65歳未満は控除が小さく、65歳以上は大きくなる。引かれる金額が大きくなるので、同じ年金額でも65歳以上は、所得税が安くなる。
分かりやすく無税の範囲で見ると、「65歳未満は年間60万円までは無税、65歳以上は年間110万円までは無税」となる。詳細は国税庁ホームページを参照。
■藤沢法人会
【電話】0466・22・6444
藤沢法人会
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神奈川県藤沢市藤沢86番地
TEL:0466-25-2209
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