茅ヶ崎市は10月11日から16日にかけて市内の医療施設に対し、事前通告をしない特別立入検査を実施した。対象となった全9施設で、消防法違反が18カ所、建築基準法違反が6カ所確認された。違反カ所の半数以上は指導の下、即時修繕されたという。
市消防署指導課と市消防本部予防課、市建築指導課は、市内にある大規模病院や地域医療センター等に対し特別立入検査を行った。これは10月11日に福岡県で発生した病院火災を受けて実施されたもの。類似火災の再発防止と防火安全指導を目的として行われた。
結果は、消防用設備等の設置・維持違反(誘導灯点灯不良)が3施設3カ所、避難経路の物品存置が4施設15カ所、防火避難関係規定の不備が2施設6カ所だった。これにより、今回の検査で消防法違反18カ所と建築基準法違反6カ所が明らかになった。避難経路の物品存置で指摘を受けた全15カ所は、全て即時改修を行い、その他の不備事項についても改善計画や是正を開始し、早急な措置を講じるように指導を受けている。
年に1度義務付けている定期報告や春と秋の防災啓蒙活動週間以外でこのような検査が実施され、且つ事前通告をせずに行われたのは近年では稀。大規模な火災が発生した際に、国からの実施が促されるという。
年に1度の定期報告で行われている内容は、建物の敷地内通路、階段、廊下などの避難経路や非常時に必要となる設備の日常的な点検、防災計画の策定や避難訓練の実施、外装材、天井材、広告板の落下等に対する日常的な点検など。病院を含む建物等の所有者や管理者などに対し、常時適法な状態に維持するように努めることが建築基準法で定められ、維持保全計画書の作成も義務付けている。
「日頃の点検を徹底して」
検査を行った担当者は「病院火災では患者の避難が重要となります。避難経路の日頃の点検を徹底してほしい。今後も火災を絶対に出さないよう防火指導を続けていく」と話している。
今回の特別立ち入り検査で実施された内容は以下の通り。(1)火災予防上の対策【1】消防法令違反等を確認した場合における是正指導【2】火災予防対策の推進▽喫煙等の火気管理の徹底▽暖房器具や厨房器具等の火気使用設備・器具の管理の徹底▽階段、通路などの避難経路及び防火戸・防火区画の管理の徹底▽寝具類の防炎性能を有する製品の使用の推進【3】夜間における応急体制の確認・指導(2)建築基準法上の防火避難関係規定の確認。
検査に関する詳細・問い合わせは、市消防署指導課【電話】0467・85・4595または市建築指導課【電話】0467・82・1111へ。
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