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茅ヶ崎・寒川 社会

公開日:2022.02.11

コロナ影響世帯に10万円
支給へ市が手続き開始

  • 市役所分庁舎1階の受付窓口

 長引くコロナ禍で影響を受ける世帯に10万円を支給する国の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」について、茅ヶ崎市は通知の発送や受給手続きを開始した。



 対象となるのは【1】住民税均等割非課税世帯(2021年12月10日時点で茅ヶ崎市に住民登録があり、かつ世帯全員の21年度分の住民税均等割が非課税である世帯)と【2】家計急変世帯(【1】に該当しない世帯のうち21年1月〜22年9月に家計が急変し、任意の1カ月の収入において世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額または1年間の所得見込み額が住民税均等割の非課税水準に相当する額以下となる世帯)。



 手続きに必要な確認書は21年12月10日時点で茅ヶ崎市に住民登録があり、21年1月1日時点で茅ヶ崎市に住民登録がある世帯には2月4日(金)に、21年12月10日時点で茅ヶ崎市に住民登録があり、21年1月2日以降に茅ヶ崎市に転入した人がいる世帯には28日(金)以降に順次発送する。



 【1】の世帯は市から届く確認書を受け取り、記載内容を確認後、同封の返信用封筒で市指定の郵送先へ返信を。



 【2】の世帯は9月30日(金)までに、市ホームページからダウンロード、または受付窓口で配布されている申請書、申立書および収入が分かる資料を、郵送するか市役所分庁舎1階展示室に設けられた受付窓口(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)に持参を。



 (問)専用コールセンター【フリーダイヤル】0120・736・837(平日午前8時30分から午後5時15分)

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