自転車も原則「左側通行」 道路交通法に新ルール
平成25年12月1日より改正道路交通法が施行され、自転車などの軽車両が路側帯の右側を通行することが禁止された。
違反者には、「3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金(法第190条2の2)」の罰則も課せられる。
これまで、歩道のない道路を白線で区切った「路側帯」を自転車が走行する際、左右どちらでも通行ができていた。しかしながら昨今、自転車同士の衝突事故や歩行者との接触事故が増加したため、自転車などの軽車両が路側帯を通行する際は「左側に限定される」と新たに定められた。
これを受け平塚警察署では、交通量の多い地域で啓発キャンペーンを実施し、周知を図る。12日には、宮松町の大型スーパー「ヤオコー」前で、通行人に啓発チラシと反射材250部を手渡した。
同署によると、今年1年で市内で発生した自転車事故の件数は393件で、交通事故全体の29%を占めているという(12月12日現在)。
同署では、「年末は1年のうちで最も交通事故が増える時期。交通ルールをしっかり理解して、安全に通行してほしい」と呼びかけている。
また、今回改正された道路交通法では、ブレーキに不備がある自転車や無免許運転を助長する行為への罰則も新たに規定された。
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