土地開発に関する平塚市独自の手続きや基準などを定めた「平塚市まちづくり条例」について、市は6日、条例の一部改正に向けた骨子案を発表した。条例は概ね4年ごとに見直される。
2008年施行の同条例は、大規模な土地取引の届け出制度をはじめとする事業者の開発手続きや、地区住民の組織する協議会が建物の高さ制限といったルールを策定、市に申請できる「地区まちづくり計画」の仕組みなどを定めている。
今回の主な改正点は、地区まちづくり計画を市に認定申請する際に必要となる書類の簡略化や、一団の土地における複数開発事業の要件緩和、商業地域に建てる共同住宅の駐車場設置基準の緩和など。
市は4月7日まで、骨子案に関するパブリックコメントを実施。15年の3月議会に改正案を上程、同年10月の施行を目指している。
骨子案は市ホームページ(http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp)や一部公共施設で公開している。
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