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公開日:2017.11.30
市民病院
賠償金5700万円で和解
過失は否定
平塚市民病院(金井歳雄病院長)は22日、市役所で会見を開き、2011年10月に同院で死亡した20代男性の遺族がおよそ7166万円の損害賠償を求めた裁判で、市が5700万円の賠償金を支払い和解すると発表した。
男性は11年10月18日夜に搬送され、翌19日午後7時52分、急性大動脈解離により死亡した。搬送時のCT画像では大動脈瘤の太さが通常の3〜4倍に膨張、主治医はある程度の時間を経て大きくなったとみて急性期は過ぎたと判断した。これにより2日後の20日に手術が予定されることになった。
遺族側は14年11月、横浜地裁小田原支部に対し、必要な緊急手術を行わなかった「緊急手術義務違反」と、適切な治療ができない場合他院に移すなどの措置を取らなかった「転医義務違反」にあたるとして、平塚市を相手に損害賠償請求訴訟を起こした。
19回の公判を経て今年8月、遺族側が求めた賠償額の8割に相当する5700万円を市が支払う和解案が裁判所から提示された。
会見で山下浩一副病院長は病院側の過失を否定。19日の手術を回避したことについては「医学的判断」とし「1日おいた判断は間違っていない」「ミスはないと認識」と述べた。過失がないにも関わらず賠償金を払うことについては「事案発生から6年が経ち、遺族側と十分に話を尽くしたため」と説明した。
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