秦野 社会
公開日:2021.06.11
風水害対策など呼びかけ
5月改正の避難基準も周知
秦野市がこのほど、風水害・土砂災害から身を守るための方法や5月20日に施行された災害対策基本法の改正点を知らせる資料を作成し、自治会を通じて配布した。市防災課でも入手できる。
今回の改正は避難判断を明確化し、逃げ遅れを防ぐことを目的に行われた。これまで豪雨等の災害時に避難が必要な場合を示す警戒レベル4「避難勧告」と「避難指示」は「避難指示」に、避難に時間がかかる高齢者や乳幼児がいる家庭、障害がある人などに避難を促す警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」になるなど一部改正された。
秦野市は変更点を市民に伝えるだけでなく、コロナ禍で災害時に備える訓練などを実施しにくいことから、風水害や土砂災害時の行動や情報の入手方法などと合わせてまとめた資料を製作し、5月末から自治会の回覧で周知した。ほかにも自治会内にある自主防災会240カ所に防災や減災支援をする行政サービスなどをまとめた冊子「令和3年度防災・減災支援事業」を配布した。防災課窓口でも配布している。
市防災課は「この機会に災害時の行動などを見直し、有効な情報を得るきっかけになれば。風水害時の行動をまとめられるマイ・タイムラインも市のホームページで公開しているので、活用して欲しい」と話している。
警戒レベルは5段階あり、災害の恐れが高い場合や災害発生時に発令される「3」から「5」は市町村が地域の特性や状況などから判断して発令する。これまで19年の台風19号発生時に、上地区などに警戒レベル4を発令している。
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