セカンドシーズン 連載【3】 介護の「本質」考えてみませんか 「介護報酬の改定」
前回はスピンオフ的な内容を書かせていただきました。今後も、時折書かせていただきますがご了承ください。
さて、前々回の続きで今回は「改定」についてとなります。この改定とは、ズバリ「介護報酬」のことになります。今回は、引き下げされるのではと言われていましたが、現状は若干の引き「上げ」となりました(※訪問介護においては若干の引き下げとなりました)。
ただし、国は理由なしに報酬を引き上げることは当然ありません。
1・地域包括システムの深化・推進
2・自立支援・重度化防止に向けた対応
3・良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働
きやすい職場づくり
4・制度の安定性、持続可能性の確保 5・その他
以上の要項を基本的な視点としての実施となりました。これは、大きくまとめると「全体的な介護の質の向上(底上げ)」が理由になったと言えます。※「厚労省 令和6年介護報酬改定の主な事項」で検索してみてください。
前回の令和3年改定との大きな違いが、「自立支援・重度化防止の取り組み推進」→「自立支援・重度化防止に向けた対応」・「介護人材の確保・介護現場の革新」→「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」です。
これらは、机上の空論では何も変わりません。介護の仕事は「対人援助としてのかかわり」が重要な職種です。前述した2項目からも、間違いなく介護士のかかわり方や働きは今まで通りではなく見直しが急務となったと言えます。
かかわり方ひとつで、認知症の進行・身体機能の低下・拘縮への移行などにつながり生活に大きな支障が生じてしまいます。
現在、サービスを利用すると費用は基本的に自己負担額が1〜3割、介護保険料から7〜9割支払われています。これは、「かかわり方」などに対しての報酬なため、国から、介護士は「知識と技術を提供する技術職」であり、そこに対する報酬と今改定で明言されたように感じます。
昔は問題対処型のかかわり、少し前まではアクティビティ中心のかかわり、現在は尊厳と向き合うかかわりとなり、介護士が「一人の人」としてどのように向き合っているのか?を「見える化」していく必要があるのではないでしょうか?
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〈神奈川県後期高齢者医療広域連合からお知らせ〉【昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれの方が対象】歯科健診を受けましょう |
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