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港南区・栄区版 公開:2020年3月19日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(115) 安易な名誉毀損にご注意を

公開:2020年3月19日

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 Q、ツイッターで『拡散希望!この人は煽り運転をした逃走中の犯人です!』という写真入りのツイートを善意でリツイート(転送)したところ、後にデマだと判明しました。私は名誉毀損になるのでしょうか?

 A、名誉毀損罪は【1】公然と【2】事実を摘示し、【3】名誉を毀損した場合に成立します(刑法230条)。本件で元のツイートの発信者は、【1】ツイッターという公然の場で、【2】相手が煽り運転の犯人という具体的事実を挙げ、【3】社会的信用を低下させたといえるため、名誉毀損が成立します。

 またリツイートは「既存の文章を引用形式により発信する主体的な表現行為」と解されているため、リツイートをした人も同様に名誉毀損が成立しうるのです。なお名誉毀損罪については例外があり、【4】公益目的で【5】真実である場合には犯罪が成立しませんが、本件では結果的にデマだった(真実でない)ので、たとえ犯人を捕まえたいという気持ちがあったとしても犯罪が成立します。

 便利な情報化社会だからこそ安易な情報発信には注意が必要です。

 法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

京急百貨店

かみおおおかG.w.フェスティバル

https://www.keikyu-depart.com/

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