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港南区・栄区 ピックアップ(PR)

公開日:2022.08.18

石井誠弁護士が答える
元気の出る法律相談(144)
無料求人広告詐欺?

 Q 私は事業をしている者ですが、ある日「無料でネット求人広告を出しませんか」と勧誘されました。無料であればと思い応じたのですが、後日「無料期間が終了した」として高額な費用を請求されました。私はこの請求に応じなければならないのでしょうか。

A、最近ではこのような悪徳な勧誘による被害が増えています。無料であることのみが強調され、自動で有料契約に移行することについては十分な説明がなされないことが特徴です。このように締結された契約については、そもそも無効であるとの主張や、取消しや解除等の主張によって請求を拒める可能性があります。一度でも請求に応じてしまうと、さらなる請求や勧誘が続くことが予想されます。

 他方、請求を放置してしまうと、相手が訴訟を提起してくることや、放置することによって悪徳業者が請求するとおりの判決が確定してしまう可能性もあります。どのような態様の契約であれば請求を拒むことができるのか、どのような主張をできるのかは事案によって様々です。

 法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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