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相続を“争続”にしないために早めの対策を 二次相続・遺言の個別相談会 主催/旭化成ホームズ 協力/フジサンケイ企画
二次相続とは、一次相続後に残された配偶者も亡くなった時の相続のこと。実は”一次相続より本当は怖い”と言われている。例えば、先に父が亡くなった場合の一次相続では、「配偶者控除の特例」などにより大幅な控除を受けられるメリットがある一方、一次相続した母から、さらに子どもたちが相続する二次相続では、特例を使うことができず課税の対象となる場合もあるのだとか。
そこで旭化成ホームズでは、個別相談会を開催。遺言の書き方や自筆証書遺言、分割の難しい不動産相続の相談も受け付ける。相続の悩みは家庭ごとに異なるもの。この機会に悩みを解決してみては。
主催/旭化成ホームズ株式会社 協力/フジサンケイ企画
ウィリング横浜で開催、二次相続・遺言の相談会
TEL:0120-505-470
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〈神奈川県後期高齢者医療広域連合からお知らせ〉【昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれの方が対象】歯科健診を受けましょう |
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