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公開日:2023.11.30
司法書士・行政書士
千万円以下でも争いに
公正証書遺言作成を
遺言には大きく2種類ある。自筆証書遺言と公正証書遺言だ。司法書士・行政書士花咲事務所の中沢信義代表は、「紛失や無効な遺言にならないよう公正証書遺言をお勧めします」と話す。
遺言がないと遺産分割になり、トラブルの原因になるという。「うちは財産がないから大丈夫」と思っている人も多いだろう。しかし、裁判所が公表している遺産分割調停のデータでは、遺産総額1000万円以下が3割以上。必ずしも高額な遺産の場合にトラブルになるわけではない。
「残された相続人が争わないためにも遺言を作成することが重要です」と中沢さんは話す。
司法書士行政書士花咲事務所
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神奈川県横浜市中区翁町2丁目8番地5 関内エメラルドビル206
TEL:045-305-6959
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