戻る

宮前区 社会

公開日:2026.04.24

「自転車どこを走るのが正解?」 宮前署・交通課長に聞く新制度

  • 「自転車どこを走るのが正解?」 (写真1)

 自転車の16歳以上の運転者を対象にした「交通反則通告制度(青切符)」が、4月1日から導入された。違反者に反則金が課せられる新制度の開始を受け、自転車の交通ルールへの関心が高まっている。宮前警察署には「歩道を走るのは違反なのか」「車道走行はかえって危ないのでは」といった戸惑いの声も寄せられているという。自転車はどこを走るべきか。制度の詳細や正しいルールについて、同署交通課の杉山裕紀課長に話を聞いた。

悪質・危険な違反行為が対象

 今回の青切符制度は、交通ルールの徹底による事故抑止が目的だ。信号無視や一時不停止など、対象となる反則行為は113種類に及び、違反項目に応じて3千円から1万2千円の反則金が設定されている。

 杉山課長は「制度が導入されたが、警察官が違反を発見した際の対応は、これまで通り『指導・警告』が基本であることに変わりはない」と話す。取り締まりの対象となるのは、歩行者や他の車両にとって悪質・危険なケースだ。

 例えば警告に従わず違反を繰り返す場合や、信号無視、遮断踏切への立ち入り、ブレーキの整備不良、酒気帯び運転といった重大な危険を生じさせる行為が該当する。

 「傘差し」や「二人乗り」をしながらの信号無視や一時不停止といった複数の違反を重ねる行為、歩行者を立ち止まらせる、車に急ブレーキをかけさせるといった具体的な危険行為も取り締まりの対象となる。

 杉山課長は「ルール遵守は事故防止の第一歩。急いでいるとルールを忘れる、または無視してしまうことがある。時間に余裕を持った行動を心がけてほしい。また、安全確認と互いに譲り合う心が大切」と説く。

原則は「車道の左側通行」

 「自転車は車両の一種」と杉山課長は強調する。歩道や路側帯がある道路では「車道の左側を通行すること」が原則であり、歩道通行はあくまで「例外」という扱いだ。

 一方で、例外的に歩道走行が認められる条件も存在する。「普通自転車歩道通行可」の標識がある場所のほか、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、または身体に障害がある場合だ。さらに、道路工事や連続した駐車車両、著しい交通量により車道の左側通行が困難で、事故の危険性が高い「やむを得ない場合」も含まれる。

 ただし、歩道を走る際は車道寄りを「徐行」し、歩行者の通行を妨げる場合は「一時停止」しなければならない。標識のない歩道では、危険箇所を過ぎ次第、車道へ戻る必要がある。

 交差点での信号判断にも注意が必要だ。車道を通行している場合は、原則として「車両用信号」に従う。ただし、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標識がある場合は、そちらに従って横断歩道や自転車横断帯を通行する。「わからないことがあったら、警察に連絡してほしい」と杉山課長。

詐欺にも注意

 青切符に便乗した詐欺被害も発生している。広島県では、高校生が自転車で走行中に男から「違反だから2千円を支払う必要がある」などと呼び止められ、現金2千円をだまし取られる被害があった。

 杉山課長は「仮に青切符の対象となったとしても、警察官が反則金を直接徴収することは絶対にない。おかしいと感じたらその場で警察に通報をお願いします」と呼びかけている。

宮前区 人気記事ランキング

  • 前日
  • 1週間
  • 1か月

宮前区 人気記事ランキング

  • 前日
  • 1週間
  • 1か月

ピックアップ

すべて見る

意見広告・議会報告

すべて見る

宮前区 ローカルニュースの新着記事

宮前区 ローカルニュースの記事を検索

コラム

コラム一覧

  • LINE
  • X
  • Facebook
  • youtube
  • RSS