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相談レポート〜vol.15 相続・遺言初回相談無料 「遺産分割協議が まとまらない」
遺産分割協議の難航等により相続手続きを放置すると様々なデメリットが生じることがあるので、専門家への早めの相談が望まれるが、そんなケースでは家庭裁判所の「調停」「審判」を利用する方法もある。
「調停」は家裁の家事審判官や調停委員を交えた話し合い。各法定相続人の主張を考慮した解決案が提示される。相続人全員の合意により調停は成立し調停調書を作成する。調書は判決と同様の効力があるため、撤回はできない。
調停が不成立になると「審判」に移行する。調停が「話し合いの場」なのに対し、審判は「裁判所が決定を下す場」。家事審判官が被相続人の状況や財産、相続人の状況や要望、経緯などを勘案して遺産分割方法を決定し、審判を下す。 審判の内容に異議・不服がある相続人は、審判が下された日から2週間以内に即時抗告し訴訟を起こすことができるが、確定した審判には従わなければならない。
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同社は税理士や司法書士、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談は無料。
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