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相続手続 遺言・相続・裁判手続のパートナー 神奈川法務事務所 佐藤英紀さん
平成3年の開設以来、30年に渡って地元中原区で年間100件を超える相続手続(遺産整理業務、遺言作成手続)を受託し、執行業務に取り組む神奈川法務事務所。「相続と聞くと、国家資格者の中で税理士と考える方も多いと思いますが、税理士は税金の申告代行が主な業務のため、遺産分割協議書や遺言、各種法律文書の作成は全くの専門外で、不動産の名義変更の代行も認められておりません」と佐藤氏。さらに「昨今の超低金利で収益が悪化した金融機関等が、財務アドバイザーと名乗って相続手続きを誘致している例が見られますが、そもそも財務アドバイザーなどの国家資格者はなく、専門職種に再依頼(紹介)するだけで手数料が生じる場合がありますので要注意です。また、最近の中原区内では古いアパートを取り壊して収益性の高い物件にして相続を準備する傾向が多くありますが、この古いアパートの賃借人に対する明け渡し交渉において建設会社はもちろん、不動産業者(管理会社含む)が相手方との交渉を代行したり、弁護士・法務大臣認定司法書士以外の代行業者等が行いますと刑事罰が生じる重大な法令違反ですので絶対いけません。なお当事務所は令和2年12月、21年間開設していました中原区役所前から事務所を移転し、複数の経験豊富な法務大臣認定司法書士が所属する事務所として、皆様のお悩みごとの解決をしております。ぜひ一度、ご相談にお越しください」と話している。まずは気軽に問い合わせを。なお同事務所の新築移転先は下記地図を参照。
司法書士法人 神奈川法務事務所
神奈川県川崎市中原区小杉御殿町二丁目53番地 かなほうビル
TEL:044-739-5567
TEL:044-739-5568
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4月19日
4月12日