身寄りのない認知症患者や知的・精神障害者の財産を守る成年後見制度。川崎市によると制度が必要とされる市内対象者は約8万人にのぼるが、利用者は2706人(昨年9月時点)にとどまる。市は「制度を周知し、地域で連携して支援が必要な人を早期に発見したい」としており、普及への対策を打ち出している。
利用対象者とされるのは、65歳以上の認知症高齢者5万7701人(2020年推計値)と、精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の所持者2万4929人。自己判断能力が不十分な人が市内で約8万人いるが、成年後見の利用者は少なく普及が進んでいない。利用のためには家庭裁判所へ「申立」が必要で、弁護士や司法書士が後見人となり本人に代わり財産管理を行う。親族が後見人になる場合もあり、手続きの複雑さや専門家への報酬、制度の認知度の低さなどが利用が進まない要因となっている。
「特に制度が必要なのは、身寄りがない一人暮らしの認知症高齢者」と指摘するのは、市内で後見人を務める司法書士。家賃や介護サービスなどの日々の支払いが滞ったり、悪質な訪問販売にあい商品の解約ができないなどの問題もある。独居高齢者本人と日頃接しているヘルパーや民生委員だけでは保護しきれないのが現状だ。
支援センター開設
市は7月1日、「川崎市成年後見支援センター」を中原区に開設する。制度普及を進めるための中核機関として広報や相談を受け付ける。これまでより専門的な対応ができるよう、裁判所に提出する「申立書」の作成支援などを行う。また、市内7区の福祉パル内にある「あんしんセンター」でも相談窓口を強化する。
このほか、成年後見制度を必要とする人を地域から見つけ出そうと、新たに協議会も発足させる。これまでは、弁護士や司法書士など士業の専門家と家庭裁判所が参加する連絡会で情報共有してきた。今後は地域包括支援センターや医療・福祉団体、民生委員・自治会などを加え、地域で連携したネットワークを構築する。
麻生区版のトップニュース最新6件
|
|
|
|
|
|