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公開日:2026.01.16

不動産会社経営者が解説 川崎区で一軒家に住むAさんの悩み
川崎中央プランナーと考える「家族で守る不動産」
vol.7 境界線と登記、知っておきたい「土地のさかい」の守り方

「隣の家との境目にある杭(くい)がずれているみたい…」普段の生活では気にならない土地の境界線ですが、実は将来の大きなトラブルの種になることがあります。

 都市部であっても、古い時代に測量されたままの土地は多く残っています。特に明治時代の地租改正の際に作られた地図がもとになっている地域もあります。インターネットで知識を得やすくなった分、自分の土地の権利意識が高まり、境界線のトラブルが増えているのが現状です。

 普段は問題なくても、土地を売却したり、建物の建替えや、不動産を担保に融資を受ける際には「正確な測量」が必要になり、問題が発覚することがしばしばあります。

 測量されていない土地は、正確な測量をすると登記簿上の面積より面積が大きくなることも。これは、以前は固定資産税を抑えるために意図的に土地面積を少なめに申告していた名残です。

 もし測量結果が大きく異なったり、土地を分割したい、法務局の登記面積を訂正したいという場合は、土地に接する全ての土地の所有者と境界を確認し、その証拠として立ち会い書に署名・捺印を頂く必要があります。

 この「隣人全員の合意」を得る仕組みが、土地の売買や活用をストップさせてしまい、解決には時間と費用を要してしまいます。

 その為、今は売る予定がなくても、土地の境界線や杭の位置を確認しておきましょう。法務局で取得できる地積測量図や建物を建てた際の敷地配置図と比較して、確認しておくことが大切です。

 次回は、家族の将来に関わる「争族対策と相続税対策」についてお話しします。

株式会社川崎中央プランナー コラム vol.7

〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町5−3 本間ビル 1F

TEL:044-246-5831

https://www.kcp.gr.jp/

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