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15日は「遺言の日」?

社会

公開:2019年4月11日

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立花代表。遺言書についてなど、相続に関する相談を受けつけているという
立花代表。遺言書についてなど、相続に関する相談を受けつけているという

 4月15日は「遺言の日」――。日本弁護士連合会などが広めているものだが、遺言と聞いて「自分には関係ないこと」と考える人は少なくないようだ。そんななか「遺言書をしっかり残しておくことはスムーズな相続につながります」と指摘するのが、司法書士立花事務所(元本郷町)の立花探代表だ。

 最近では、突然高齢の夫が亡くなり、途方に暮れる配偶者ら遺族が多いと言い、遺言書を作成することは、「のこる方」の負担を少なくするだけではなく、「のこす方」にとっても自分の思うような相続をすることにつながるんです、と立花代表は解説する。

 ただ、遺言書を作成する場合、気をつけなければならないことがあるという。

 自筆で遺言書を作成する場合だ。手書きのケースでは、その内容が認められるには様々なルールがあり、書き方が難しいのだという。

 例えば、「娘に全財産を残す」と記した場合、相続人の意向に反して借金を含む内容になることもあるそうで「間違いなく、スムーズに相続を進めるには、司法書士などのプロに頼むのが良いと思います」と立花代表。遺言書は、自分の思いを残すことができる”最後の手紙”。「遺言の日」をきっかけに、遺言書について少し考えてみてもらえれば、と話している。

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