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「ドローン規制」 基地周辺も 民家、公園も対象

社会

公開:2020年9月25日

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 小型無人機(ドローン)の飛行を原則禁止する区域を指定する改正ドローン規制法(小型無人機等飛行禁止法)が7月に施行され、厚木海軍飛行場(厚木基地)やキャンプ座間も対象となった。

 ドローン規制法は、国の重要施設やその周辺地域(周囲約300m)の上空における飛行を原則禁じる法律。違反した場合、警察官や自衛官にドローンの破壊や捕獲が認められており、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。

 厚木基地やキャンプ座間周辺地域で飛行の場合、飛行予定日の30日前までに施設管理者の同意が必要な他、飛行48時間前までに大和警察署への事前通報が必要となる。

 飛行禁止区域内には綾瀬スポーツ公園、光綾公園など飛ばしやすい大規模公園がある他、住宅街も近く、台風シーズンに備え「外壁や屋根の点検・修理のために」と安易に飛ばすと、違反の対象となる恐れがあるので、飛行禁止区域内かどうか確認が必要。

 (問)大和警察署【電話】046・261・0110または南関東防衛局座間防衛事務所【電話】046・261・4332。

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