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厚木・愛川・清川 コラム

公開日:2018.06.22

〜専門家コラム〜「生活に役立つ知っておきたいこと」【1】
育児休業給付金の支給対象期間が2歳まで延長

  • 建部 覚

 従来、育児・介護休業法では、育児休業期間は原則としてお子さんが1歳に達するまでと規定され、保育所に入所できないなどの場合は、1歳6カ月までの延長を事業主に申し出ることができるとされていました。ハローワークから支給される育児休業給付金も、原則1歳まで、例外的に1歳6カ月とされていました。



 法改正によって平成29年10月から、この延長できる期間が、1歳6カ月に達した時点で、なお保育所に入所できないなどの場合、最長2歳までの再延長を、事業主に申し出ることができるようになりました。



 これにより、育児休業給付金も最大2年まで、支給対象期間が延長されました。従来、支給対象期間の延長申し出の際には、お子さんが1歳に達する日の翌日において、保育所への入所ができないなどの事情を確認できる書類を提出することとなっていました。今回の改正による延長の際にも、お子さんが1歳6カ月に達する日の翌日において、保育所へ入所ができないなどの事情の確認が必要になります。この確認は、市町村の窓口で行いますので、事前に市町村役場に確認をしておいてください。



 また、延長給付を請求する前に、必ず市町村役場に確認してください。



 なお、詳しくは専門家または最寄りのハローワークにお尋ねください。



◇筆者/厚木商工会議所エキスパート情報部会 部会長・建部覚(社会保険労務士)



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