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厚木・愛川・清川 コラム

公開日:2018.09.21

〜専門家コラム〜「生活に役立つ知っておきたいこと」【2】
民法について
〜債権・契約に関する規定大改正〜

  • 三竹 厚行

 昨年、民法の債権・契約に関する規定が大改正され、2020年4月1日から施行されます。ここでは改正民法のうち一般の取引に影響の大きい消滅時効に関する改訂について紹介します。



 改正民法は「権利を行使することができる時から10年で消滅時効」という従来からの規定に加え、今回、新たに「権利を行使することができることを債権者が知った時から5年で時効消滅する」との規定を導入しました。請負工事代金債権や飲食店の売掛金債権など、これまで2年あるいは1年で時効消滅とされていた債権の消滅時効期間も(2020年4月1日以降に発生した債権は)、一律に前記の区分で5年(あるいは10年)としました。



 債権者は通常、契約の履行期限が来たら「相手に請求できる」と認識しますから、実際の適用は「契約の履行期限から5年で売買代金債権、貸金債権などの債権(請求権)は時効で消滅する」と考えた方が無難です。



 また改正民法では消滅時効の進行の中断方法として、当事者間で「支払いについて協議を行う」と合意した書面を作成すれば1年間は債権は時効消滅せず、また1年毎に同内容の書面作成を繰り返すことで最大5年間は消滅時効の期間が延長する、との規定を新設しました。



 現時点では債権回収が困難だが今後相手が事業回復して支払いを受ける見込みがある場合などに活用できると思います。



 



◇筆者/厚木商工会議所エキスパート情報部会 三竹厚行(弁護士)

 

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