神奈川県全域・東京多摩地域の地域情報紙

  • search
  • LINE
  • MailBan
  • X
  • Facebook
  • RSS

〜専門家コラム〜「生活に役立つ知っておきたいこと」【2】 民法について 〜債権・契約に関する規定大改正〜

公開:2018年9月21日

  • X
  • LINE
  • hatena
三竹 厚行
三竹 厚行

 昨年、民法の債権・契約に関する規定が大改正され、2020年4月1日から施行されます。ここでは改正民法のうち一般の取引に影響の大きい消滅時効に関する改訂について紹介します。

 改正民法は「権利を行使することができる時から10年で消滅時効」という従来からの規定に加え、今回、新たに「権利を行使することができることを債権者が知った時から5年で時効消滅する」との規定を導入しました。請負工事代金債権や飲食店の売掛金債権など、これまで2年あるいは1年で時効消滅とされていた債権の消滅時効期間も(2020年4月1日以降に発生した債権は)、一律に前記の区分で5年(あるいは10年)としました。

 債権者は通常、契約の履行期限が来たら「相手に請求できる」と認識しますから、実際の適用は「契約の履行期限から5年で売買代金債権、貸金債権などの債権(請求権)は時効で消滅する」と考えた方が無難です。

 また改正民法では消滅時効の進行の中断方法として、当事者間で「支払いについて協議を行う」と合意した書面を作成すれば1年間は債権は時効消滅せず、また1年毎に同内容の書面作成を繰り返すことで最大5年間は消滅時効の期間が延長する、との規定を新設しました。

 現時点では債権回収が困難だが今後相手が事業回復して支払いを受ける見込みがある場合などに活用できると思います。

 

◇筆者/厚木商工会議所エキスパート情報部会 三竹厚行(弁護士)
 

愛甲石田駅近く家族葬専用式場「ゆかりえ」

家族葬から樹木葬。友引の日に無料相談会を開催しています。

https://www.fujimishikiten.co.jp/hall/yukarieaikouishida/

愛甲石田駅近く家族葬専用式場「ゆかりえ」

家族葬から樹木葬。友引の日に無料相談会を開催しています。

https://www.fujimishikiten.co.jp/hall/yukarieaikouishida/

<PR>

厚木・愛川・清川版のコラム最新6

東高伝説

東高伝説

4月19日

青春再起動。

音楽の森

♯みゅーじっくコラム♭

音楽の森

ピアニスト 倉本 卓(厚木市長谷在住)

2月16日

厚木の宝

厚木の宝

2月16日

お告げ

お告げ

1月1日

地域とつながり社会貢献へ

神奈川工科大学

地域とつながり社会貢献へ

創造工学部自動車システム開発工学科教授 脇田敏裕

12月1日

あなたの街の植木屋さん ハロー・ガーデン

土日祝OK!見積り・出張費0円!1本からでも対応します!

樹木葬と家族葬の「ゆかりえ」

小田急線「愛甲石田駅」徒歩すぐ。友引の日は無料相談会開催中。

https://www.fujimishikiten.co.jp/

<PR>

あっとほーむデスク

  • 4月19日0:00更新

  • 3月22日0:00更新

  • 3月15日0:00更新

厚木・愛川・清川版のあっとほーむデスク一覧へ

コラム一覧へ

厚木・愛川・清川版のコラム一覧へ

バックナンバー最新号:2024年4月25日号

もっと見る

閉じる

お問い合わせ

外部リンク

Twitter

Facebook