戻る

厚木・愛川・清川

公開日:2019.12.06

「ながら運転」厳罰化
12月から道交法改正

 改正道路交通法が12月1日から施行され、携帯電話等を使用しながら運転するいわゆる「ながら運転」が厳罰化された。

 携帯電話やスマートフォンなどの普及で急増した「ながら運転」。12

月1日からは、自動車の走行中に携帯電話等を手に持って通話したり画像を注視すると、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。違反点はこれまでの1点から3点に、反則金もこれまでの6千円から1万8千円(普通車)と、大幅に引き上げられた。

 また、ながら運転で事故を起こした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となり、違反点は6点で免許停止処分となる。

 ながら運転については、過去に運転中にゲームをして事故が起きた事例などから社会問題化している。地図やナビとしてスマートフォン等を活用する人もいるが、手に持っての運転は罰則の対象となる。

 厚木警察署交通第1課では「画面等を注視することで前方への意識が薄れてしまいますし、通話の着信やメール、SNSなどで気になってしまうと、その一瞬が事故につながる恐れもあります。運転中はスマートフォンや携帯電話等を使用しないようにしましょう」と話す。

    ピックアップ

    すべて見る

    意見広告・議会報告

    すべて見る

    コラム

    コラム一覧

    求人特集

    • LINE
    • X
    • Facebook
    • youtube
    • RSS