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逗子・葉山版 公開:2020年6月26日 エリアトップへ

葉山町 パートナーシップ制度開始 近隣3市と相互利用も

社会

公開:2020年6月26日

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 葉山町は7月から、「パートナーシップ宣誓制度」を導入する。公的に多様性を認め合い、より暮らしやすいよう目指すもので、同日から、先行する近隣3市との相互利用も開始。自治体間でも宣誓証明書を使用できる。

 町はこの制度を「互いを人生のパートナーとして、経済的にも精神的にも支え合い、協力し合って生活することを約した関係にあることを葉山町が確認し、公に証明するもの」と定義。役場庁舎内会議室で宣誓した後、証明書(=写真)を交付する。性的マイノリティのカップルのほか、事実婚も対象となり、宣誓証明書を持っていることで、県営や町営住宅への入居申し込みができるようになる。

 同制度は2015年、東京都渋谷区と世田谷区が他に先駆けてスタート。その後全国の自治体に広がっており、近隣では横須賀市が19年4月、鎌倉市は同年12月、逗子市は今年4月から制度の運用を始めている。

 町は2019年から制度導入への検討を開始。山梨崇仁町長は今年度中に導入する方針を示していた。

窓口で予約

 3市はすでに相互利用の協定を結んでおり、葉山町もこの仕組みに参加。締結自治体間で住所を移動した場合、新たに宣誓しなくても継続して証明書を使える。三浦市も導入し参加する予定で、三浦半島全域での相互利用を目指しているという。

 宣誓にあたっては、▽成年(20歳)に達していること(2022年4月以降は18歳)▽葉山町民であること、または転入を予定していること▽結婚していないこと及び宣誓者以外の方とパートナーシップ関係にないこと▽宣誓者同士が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族又は直径姻族)でないこと(養子縁組は除く)の4つを満たしていることが条件となる。

 宣誓には事前の予約が必要。町民健康課戸籍相談係の窓口(役場庁舎1階)か、【電話】046・876・1111(内線205)または【メール】tyoumin-soudan@hayama.kanagawa.jpへ希望日の5日前までに連絡を。

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