火災の発生を、警報音や音声で知らせる「住宅用火災警報器」。今月1日から、全国で住宅への設置が義務化された。秦野市消防本部には、市民から同警報器の種類や設置場所について、問合せが多く寄せられているという。
住宅用火災警報器の設置は、平成16年の消防法改正に伴い義務付けられた。住宅火災による死因の約6割を「逃げ遅れ」が占めていたことから、早期に火災を発見し、被害を軽減する目的がある。
総務省消防庁は同警報器の効果について、同19年から21年までの3年間にわたり、全国で発生した失火が原因の住宅火災を分析。1件あたりの焼損床面積は未設置の場合は48・3平方メートルだったのに対し、設置していた住宅は22・0平方メートルと約半分だった。死者数も、未設置の場合は100件あたり7・5人だったのに対して、設置していた住宅では4・7人と、約4割減少した。秦野市では、市火災予防条例を平成17年に改正し、新築住宅は同18年6月、既存住宅は今月1日から同警報器の設置が義務化された。同条例では、火災発生の感知が早い「煙式」を寝室と階段、台所の天井または壁面に設置する必要がある。
同警報器は、防災用品販売店やホームセンター、家電取扱店などで購入が可能。最近は粘着フックなどで壁につるせるタイプもあり、高齢者や女性でも取り付けが簡単なものもあるという。同本部は「条例に罰則はありませんが、火災からご本人はもちろん、ご家族の命や財産を守るために設置してください」と話す。
消防職員の訪問販売はない
また同本部では義務化に伴い、法外な価格で販売する悪質な訪問販売業者が現れることを懸念している。「消防職員が各家庭を訪問し、直接火災警報器を販売することはありません。信頼できる業者から購入を」と呼びかけている。
問合せは、同本部予防課【電話】0463(81)5240まで。
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