洋光台六丁目南自治会(小川光弘会長)が市の条例に基づいて進めてきた地域まちづくりルールが11月25日、市長から認定を受けた。今後、対象地域内では、建物の用途や高さ、敷地の分割などに対して新たな基準が適用され、住環境の維持向上をめざす。
今回、市長から認定を受けたのは、「洋光台六丁目南地区地域まちづくりルール」。対象地域は、洋光台六丁目南自治会区域のうち、環状3号線沿いの準住居地域を除く第一種低層住居専用地域の約4・8ha、約150世帯となっている。
ルールでは、ゆとりある優良な住環境を将来にわたって維持することを目的としている。具体的には、建物の用途を戸建住宅や動物病院を除く住宅併用診療所など7種類に制限。建物の密集を防ぐため、敷地分割しない努力を求め、分割する場合も1区画145平方メートル以上を目安とするよう定めている。また、生活で利用しない物品や廃棄物の集積を禁止した。
違反者に是正勧告も
地域内の一部では1989年から建築協定を締結しているが、協定に規定のない敷地の利用方法を巡ってトラブルが発生したほか、宅地売却による敷地の細分化などが問題となってきていた。それらの状況を踏まえ2010年、新しくできた市条例で制定が可能となり、より包括的に規定を設定できる地域まちづくりルールの導入を決定した。
その後、自治会を中心に検討委員会を設置。住民への周知と理解を図るため2カ月に1回、手作りの広報紙「まちづくりニュース」を4年にわたって発行、全戸配布を続けた。そのほかにも、意向調査の実施や説明会、アンケートを随時行うなど、制定に向けた活動に取り組んできた。
今年8月の地元総会で議決。10月の市審査委員会での説明を経て、今回の市長認定となった。
ルールに強制力はないが、違反者に対しては委員会が事実の公開を行えるほか、市が市長名で是正勧告することも可能となる。
小川会長は「これからはこのルールをしっかり運営していかないといけない。ルールに反するケースについては所有者や業者と粘り強く、繰り返し話し合いをしていく」と話した。
区内でのルール認定は今回が4例目となる。
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