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公開日:2026.08.20
「実家の名義」最後に確認したのはいつですか? 不動産会社経営者が解説 vol.14 中央プランナーと共に考える「相続した不動産、名義変更のベストな答え」
「相続登記義務化」という言葉、ニュースで耳にした方も多いのではないでしょうか。不動産を相続したら3年以内に名義変更をすることがルールとなりました。「放置するとペナルティも」と聞くと身構えるかもしれませんが、ペナルティよりも名義変更をしていないまま年月が過ぎてしまうことの方が問題です。
先日ご相談いただいたのは、母が一人で住んでいた実家を、亡くなったら名義を変えて売却しようと考えていたお客様。
いざ名義を確認してみると、昔亡くなった母の叔父のまま!
ずっと母が暮らしていた家だから大丈夫と思っていたのですが、叔父にお子さんがいなかったこともあり、叔父の兄弟、その子ども、孫と何世代にもわたって権利が枝分かれしていました。
売却するには、一度も会ったことがない遠い親戚を探し出し、戸籍を集め、遺産分割のハンコをお願いしなければなりません。罰則を回避する「相続人申告登記」という簡易的な方法もありますが、問題が子世代へ先送りとなります。
登記の手続は、司法書士の専門分野ですが、地主さんとの話し合いが必要。「賃貸中」「売却して現金で分けたい」といったご事情がある場合は、当社へご相談いただければ、司法書士と連携し、売却や活用まで見据えた安心できる最適な解決へとサポートいたします。
まずはご実家の名義を一度確認してみましょう。思わぬリスクを防ぐためにも、弊社でも毎週月曜日に無料相談会を開催中です。お気軽にご利用ください。
中央プランナー
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〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町5−3 本間ビル 1F
TEL:044-246-5831
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