川崎市はこのほど、水道料金と下水道使用料の減免対象に、精神障害者を加えることを発表した。対象は▽精神保健福祉手帳1級所持者▽精神保健福祉手帳2級、身体障害者手帳3級、児童相談所か更生相談所で知能指数が50以下と判断された人-のうち2つに当てはまる重複障害の人。
これまでは身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている人や、知能指数35以下と判定された知的障害者、在宅の65歳以上で要介護4または5の認定を受けた人がいる世帯などが対象だった。
減免の上限は2カ月検診の場合、20立方メートルまでの水道料金(1584円)、下水道使用料(1496円)の合計。3月以降からが対象。
申請は各区役所高齢・障害課で受け付け。市ウェブからダウンロードできる申請書(https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000133467.html)、障害者手帳、水道番号が確認できる書類、身分証明書を窓口に直接持参か、郵送。
申請先は以下の通り。▽川崎区役所高齢・障害課精神保健係(〒210-8570川崎区東田町8)、【電話】044・201・3213▽幸区役所高齢・障害課精神保健係(〒212-8570幸区戸手本町1の11の1)、【電話】044・556・6695。
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