県議会報告 犯罪被害者の負担軽減へ 県会議員(川崎区選出)公明党 西村くにこ
犯罪被害を受け、日常生活を取り戻せずにいる方々がいます。
ストーカーにお嬢様の命を奪われたKさんが、私に声を届けてくださったのは令和2年のことでした。Kさんはかけがえのない我が子を奪われた憤りや悲しみとともに、犯罪被害者のご遺族が味わう悲惨な現実を教えてくださいました。
法務省の発表によると、「犯罪被害者やご遺族は、犯罪にあった直後から、捜査機関とのやり取りや加害者側との示談交渉などに追われ、働けなくなって収入が途絶え、弁護士費用などを賄えないため、泣き寝入りを余儀なくするケースもある」とのことです。Kさんの場合も、弁護士の手配や慣れない裁判での供述など、心身共に衰弱されていました。
国は「総合法律支援法」改正へ
話を伺い、法改正が必要だと感じた私は、「犯罪被害者等支援の充実を求める意見書」を作成し、公明党のネットワークで全国に展開するとともに、神奈川県議会では令和2年の12月議会に提出し、全会一致で採択していただきました。
本年3月5日、犯罪被害者や遺族が収入や資産などにかかわらず、必要な法的サポートが受けられるよう、支援体制を拡充する必要があるとして、「総合法律支援法改正案」が閣議決定されました。これにより、弁護士に依頼する資金を確保することが難しい被害者らが、<原則無料>で弁護士によるサポートを受けられる新たな制度が創設されます。
県は「犯罪被害者等見金制度」を創設
県においても、被害者側が生活を立て直すために、極めて重要な経済的支援について、公明党県議団として、「見舞金制度の創設」を繰り返し訴えてきました。そして、令和6年度予算に「犯罪被害者等見舞金制度」が計上され、4月から実施されることになり、被害者死亡の場合70万円、重傷病40万円が見舞金として支払われます。
また、ある被害者の方から、「犯行場所が自宅のため、住み続けるのが耐えられず、すぐにも転居したいが経済的に難しい」とのご相談をいただき、代表質問で取り上げたところ、転居費用としての20万円も盛り込むことができました。
新制度の活用で、被害者の方々の精神的、経済的な負担の軽減につながることを祈ります。
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4月26日
4月19日