知っておきたい障害年金制度 社会保険労務士 石川弘子
障害年金をご存知でしょうか。聞き慣れない言葉かもしれませんが、障害年金は老齢年金・遺族年金と並ぶ公的年金の一つです。
公的年金というと、年をとってからの老齢年金だけを考えてしまいますが、病気やケガが原因で障害の状態になった時にも公的年金をもらえる可能性があります。民間の保険とは違い、障害の状態が続いている限りはもらい続けることができます。
この障害年金は年金制度に加入中、または加入していた人が障害の状態になった場合にもらうことができます。ただし、障害の状態になったからと言って、誰でももらえるわけではありません。原則として20歳から64歳までの人が対象で、次の3つの要件を全て満たす必要があります。
【1】障害の原因となる病気やケガで、初めて診察を受けた日(初診日という)に年金制度に加入していること
【2】初診日から1年6カ月を経過した日(障害認定日)に障害の状態にあること
【3】保険料の未納期間がないこと
また、障害年金には以下の3つの種類があります。上記で特定した初診日にどの年金制度に加入していたかによって、もらえる年金が変わります。
▽「障害基礎年金」 初診日に国民年金に加入していた人が対象です。
自営業を営んでいる人や、サラリーマンである夫に扶養されている妻はここに該当します。
▽「障害厚生年金」 初診日に厚生年金に加入していた人が対象です。
サラリーマンとして働いていて、お給料から保険料が天引きされている人はここに該当します。
▽「障害共済年金」 初診日に公務員や私学職員が加入する共済年金に加入していた人は、ここに該当します。
障害の状態にあるかどうかの判断は、日本年金機構が定めた基準によります。原則として障害認定日における障害の程度によって「等級」が認定されます。前述した「障害基礎年金」は1〜2級、「障害厚生年金」と「障害共済年金」は1〜3級があります。「障害厚生年金」については、3級に満たなくても一時金として「障害手当金」がもらえるケースもあります。では、どのような状態であれば障害の等級に該当するか簡単にご説明します。
1級は「日常生活を一人で送ることが難しく、他人の介護を必要とする程度」、2級は「必ずしも他人の介護は必要ではないが日常生活が困難で、労働することができない程度」、3級は「外出することはできるが、労働が制限される程度」、障害手当金は「1〜3級には該当しないが、生活が制限される程度」であれば、該当するケースがあります。
この認定は、医師による診断書の内容に大きく左右されます。診断書によってもらえるかどうかが決まるといっても過言ではありません。障害年金の対象となる病気は非常に多く、例えば糖尿病、がん、脳梗塞、緑内障、うつ病など多岐にわたります。また働いていてももらうことができるので、病気によって仕事を失うことへの不安を和らげることもできるかもしれません。
この機会に自分や家族の健康状態や病気について、改めて考えてみてください。
◇著者/石川弘子(いしかわ・ひろこ)石川社労士事務所所長
愛甲石田駅近く家族葬専用式場「ゆかりえ」家族葬から樹木葬。友引の日に無料相談会を開催しています。 |
愛甲石田駅近く家族葬専用式場「ゆかりえ」家族葬から樹木葬。友引の日に無料相談会を開催しています。 |
<PR>
4月19日