厚木・愛川・清川 ピックアップ(PR)
公開日:2020.10.30
「ご存知ですか?火災保険で屋根・雨どいの修繕も」
過去の台風被害も対象
近年激甚化する自然災害。直後に被害を確認できなくても、屋根や雨どい、外壁の「古傷」が重なると、大きな破損に繋がる可能性がある。家を守るためには、定期的なチェックと、早めの修繕が、家の寿命を延ばす。
だからこそ知っておきたい、火災保険の仕組み。「火災」だけでなく、台風や大雪の被害、しかも過去の被害にも適用できる可能性があるという。大和市代官の(株)相模創建によると「屋根瓦が飛んだ」「雨漏りが生じた」など、屋根やカーポート、雨どいの修繕はもちろん、外壁・外装の修繕にも適用されるケースがあるといい、例えば免責ゼロの保険契約の場合、自己負担なく修繕できることもあるという。
同社の鈴木遼弥代表は「『この程度では無理』というケースも保険適用されることがあります。被害から2〜3年で時効になる場合もあります。当社では、現状のチェックを無料で実施しています」と話す。
株式会社相模創建
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神奈川県大和市代官3-13-25
TEL:0120-353-153
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