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公開日:2025.10.31
高木司法書士に聞く コラム【3】
相続放棄は複雑?
裁判所に書類提出
相続放棄は、家庭裁判所に書類を提出して行います。遺産を相続人の一人に集中させるために他の相続人が財産をもらわない場合は、相続放棄ではありません。
相続放棄をした方は相続人ではなくなり、全体の相続順位が変わることもありますので、不安な方は、裁判所提出書類のプロ=司法書士にご相談ください。
司法書士髙木事務所
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神奈川県平塚市宮松町6-23明治屋ビル2階
TEL:0463-51-6928
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