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公開日:2026.04.24
髙木司法書士に聞く コラム【6】 2つの義務化
相続登記の他に、住所変更登記も義務化されました。住民票と登記は連動していないので、申請が必要です。住居表示実施(住所を分かりやすくする制度)による変更も同様です。
相続登記は今年度中、住所変更登記は2028年3月31日が期限です。スムーズに手続きを進めたい方は、早めに司法書士に相談しましょう。
司法書士髙木事務所
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神奈川県平塚市宮松町6-23明治屋ビル2階
TEL:0463-51-6928
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