真鶴町選挙管理委員会は、選挙人名簿の閲覧時に不正撮影を行った土屋由希子元湯河原町議に対し、「過料を課すべき」と報告書を2月13日にまとめ、2月22日の町議会総務経済常任委員会で報告した。
土屋氏は、2021年9月に真鶴町議に出馬を予定していた男性を支援する目的で、選挙人名簿約800人分を湯河原町議会から貸与されていたタブレット端末で撮影し、選挙支援者に提供したことがわかっている。
真鶴町選挙管理委員会は、支援者に選挙人名簿の抄本の画像を提供した行為は、公職選挙法で禁止されている「候補者閲覧事項取扱者が本人の事前同意を得ないで、当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者以外の者に提供したこと」に該当するとし、小田原簡易裁判所に通知し、行政罰で30万円以下の過料を科すことの判断を簡裁に求めるとした。報告書では「実際に過料の制裁が命じられるか否かは、土屋氏の行為時の意思などさらに質す必要があると思われるが、最終的には裁判所の判断になる」としている。
また、再発防止のため、選挙人名簿の抄本の閲覧申出者や閲覧者の持ち物にパソコンや携帯など禁止されている行為に結びつく機器を所持していないか確認するなど対策を検討していくという。
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